橋本行政書士事務所
TEL 059−355−1981
FAX 059−355−1982
E‐mail

TOP   Topics  業務案内  業務報酬額一覧  事務所案内  リンク  メール  Profile

悪質商法対策


【目 次】

1 携帯電話やパソコンでの出会い系サイトの登録料・利用料の請求
2 個体識別番号から氏名や住所が判明するか
質 問 回 答 備 考
1 携帯電話やパソコンでの出会い系サイトの登録料・利用料の請求
 出会い系サイトの「利用料無料」という公告を見て登録し、何度か利用したところ、「登録料と利用料を支払え」とのメールが来ました。登録の時画面をよく見なかったのですが、どこにも登録料や利用料がかかるとの記載はなかったと思います。支払いに応じなければなりませんか。また、支払いを拒絶する連絡をした方がよいでしょうか。
<結論>
@ 業者のサイトが分かり難い場合は、契約の無効あるいは取消しを主張できます。
A たとえ支払いを拒絶する場合であっても、こちらから連絡をしてはいけません。
<解説>
@について
 本件のようなケースでは、まず電子消費者契約法の適用が可能です。同法3条によれば、消費者がサイト画面で意思表示を行う際に、業者の側で意思の有無を確認できる措置を講じていない場合には、消費者が錯誤による契約の無効を主張できるとされています。
 次に、仮に確認画面はあっても、分かり難い場所にあったり、記載内容や表示方法等によっては、消費者に重要事項について虚偽の情報を与えていると評価できることもあります。このような場合には、消費者契約法第4条1項1号によって契約の取消し主張も可能です。
 このような主張をしやすくするためには、必ず登録時の画面を保存したり、印刷したりしておいてください。
Aについて
 こちらから連絡することをすると、相手にこちらの個人情報を握られ、相手のペースに引きずり込まれるおそれがあるので、連絡してはいけません。
 もし、その後電話や訪問を受けたような場合には、きっぱりと拒絶してください。相手が脅してきたような場合には、刑法の脅迫罪あるいは恐喝罪が成立しますので、直ちに警察に通報するようにしてください。
 電話や訪問などで不当な請求を受けた場合には、その会話内容を録音などして証拠として残しておくと効果的です。
※電子消費者契約法第3条
※消費者契約法第4条




※刑法第222条(脅迫罪)
※刑法第249条(恐喝罪)
2 個体識別番号から氏名や住所が判明するか
 出会い系サイトにアクセスし、サイト内の項目をクリックしたところ、「あなたの個体識別番号(利用携帯電話会社○○○○、使用携帯の機種○○○○)を把握しました。利用料金を五万円お支払いください。もしお支払いなければ、個体識別番号から住所を調べ取立てに行きます。」と表示されました。私の家や勤務先に取り立てに来るのではないかと不安です。どうしたらよいでしょうか。
<結論>
 個体識別番号から、住所や名前が把握されることはありません。支払いに応じてはいけません。
<解説>
 個体識別番号とは、個々の携帯電話に付されているID番号のことです。携帯電話などの情報通信サービスでは、携帯電話の機種によって表示が異なるため、機種を確認できるようにするためのものです。この個体識別番号によってサイト業者が把握できるのは、携帯電話会社や電話機の機種だけです。それ以上の、氏名・住所や勤務先などが把握されることはありません。したがって、取立てに来るということはありませんので、無視してください。
 なお、返信画面などを使って、こちらから氏名・住所・電話番号などを送信してはいけません。その場合には、業者に把握されてしまいますので、注意してください。

橋本行政書士事務所
TEL 059−355−1981
FAX 059−355−1982
E‐mail

TOPへ

Copyright(C)since2004 Hashimoto Gyoseishoshi Office All Rights Reserved

inserted by FC2 system