橋本行政書士事務所
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著作権


■2012年1月4日 お店でのBGM利用について
お店に行くとよくBGMが流れていたりします。「あれ?この曲どこかで聞いた曲だな」などとお客として聞く分にはいいのですが、お店としては著作権法に違反していないか注意する必要があります。たとえば、こんな場合・・・
@ 市販のCDを複製して、お店で流す。
A 携帯音楽プレーヤーに転送して、お店で流す。
このような場合は、著作権法上許される「私的利用としての複製」の範囲を超えていますので、複製について著作権及び著作隣接権利用の許諾を得る必要があります。もちろん、ファイル共有ソフトや違法サイトからのダウンロードした無許諾のいわゆる海賊版については利用そのものができません。
次に、複製ではなく、CDそのものをBGMとして利用する場合は、利用について著作権及び著作隣接権の手続が済んだ音源を用いて、さらにBGMとしての再生利用の手続を取る必要があります。これに対し、有線放送事業者、衛星配信事業者等業者事態が著作権法上の手続を取っている場合は、お店としては改めて手続は必要ではありません。
いずれにしても、「自分で買ったCDだからよいだろう」というわけにはゆきません。安易に利用すると、著作権協会等から数年単位の結構高額な利用料の請求を受けたりしますので、ご注意ください。

利用許諾の取り方等については、当事務所にご相談ください。

■2011年12月31日 著作権登録の種類と登録料
【著作権登録の種類】(著作権法 以下「法」という)
1 実名の登録(法第75条)  
・内容 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができる。
・効果 反証がない限り、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。
・登録権者 無名又は変名で公表した著作物の著作者、著作者が遺言で指定する者

2 第一発行年月日等の登録(法第76条)
・内容 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。
・効果 反証がない限り、登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
・登録権者 著作権者、無名又は変名で公表した著作物の発行者

3 創作年月日の登録(法第76条の2)
・内容 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができる。
・効果 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
・登録権者 著作者

4 著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第77条)
・内容 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができる。
・効果 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権者 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請。ただし、登録権利者の単独申請も可)

5 出版権の設定等の登録(法第88条)
・内容 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができる。
・効果 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権者 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請。ただし、登録権利者の単独申請も可)

【著作権登録料】登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第1
1 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(1) 著作権の移転の登録・・・著作権の件数 1件につき18,000円
(2) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
(3) 著作権を目的とする質権の移転の登録・・・著作権の件数 1件につき3,000円
(4) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録・・・著作権の数 1件につき9,000円
(5) 信託の登録・・・著作権の件数 1件につき3,000円
(6) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録・・・著作権の件数又は著作物の数 1件又は1個につき3,000円
(7) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・著作権の件数又は著作物の数 1件又は1個につき1,000円
(8) 登録の抹消・・・著作権の件数又は著作物の数 1件又は1個につき1,000円

2 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(1) 出版権の設定の登録・・・出版権の件数 1件につき30,000円
(2) 出版権の移転の登録・・・出版権の件数 1件につき18,000円
(3) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
(4) 出版権を目的とする質権の移転の登録・・・出版権の件数 1件につき3,000円
(5) 信託の登録・・・出版権の件数 1件につき3,000円
(6) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・出版権の件数 1件につき1,000円
(7) 登録の抹消・・・出版権の件数 1件につき1,000円

3 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(1) 著作隣接権の移転の登録・・・著作隣接権の件数 1件につき9,000円
(2) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
(3) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録・・・著作隣接権の件数 1件につき3,000円
(4) 信託の登録・・・著作隣接権の件数 1件につき3,000円
(5) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・著作隣接権の件数 1件につき1,000円
(6) 登録の抹消・・・著作隣接権の件数 1件につき1,000円

【登録免許税の納付方法】
 相当金額の収入印紙を申請書に貼付して納付する。
 ただし、納付額が30,000円を超えるときは収入印紙での納付ができない。この場合、日本銀行歳入代理店等で相当額を納付し、その領収証書を添付して行う。
 実際に登録等を行う場合は、文化庁等のホームページ等で確認の上、行ってください。
※行政書士は著作権登録業務を行うことが認められていますので、登録をお考えの方はご相談ください。

■2011年12月21日 著作権の知識(検定試験問題)
 2011年11月20日実施の著作権検定試験問題の中に面白い問題があったので、紹介します。

「次のうち、著作権者の許諾なく行うと著作権の侵害となるものの組み合わせはどれか。
1 趣味の会において、参加者から会場代や購入代金を徴収し、共同で市販の音楽CDを購入し、会場でその音楽CDをかけること
2 地域の自主的な子供の親睦会で、大型プロジェクタ装置を用いて、無料でアニメ映画の上映を行うこと
3 演奏家に、中学校で生徒のため無料の演奏会を行ってもらい、帰りに中学校が演奏家に交通費の実費を支払うこと
4 骨董品店が、店で扱う骨董品が紹介された市販の本を、希望する客に無償で貸し出すこと
ア 1と2
イ 2と3
ウ 3と4
エ 1と4」
(平成23年11月20日第23回ビジネス著作権検定上級問題 第38問)

正解 エ  
 著作権法(以下、単に「法」という。)第38条第1項は、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と規定しています。
1 侵害となる。 法第38条第1項は、聴衆又は観衆から徴収する料金については、「いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう」としているので、本肢のように、「参加者から会場代や購入代金を徴収」することは、それが実費分であっても、この「料金」の徴収にあたり、著作権侵害となります。
2 侵害とならない。 非営利かつ無償の場合は、大型プロジェクタ装置を用いた場合でも、法第38条第1項により、公に上映することができます。
3 侵害とならない。 本肢で実演家に支払われたのは、「交通費の実費」であり、「報酬」ではないから、著作権侵害となりません。
4 侵害となる。 無償での貸し出しであっても、店舗が複製物を貸与しているので、「営利を目的とせず」とはいえません。

 肢の1、2、3などに類似する行為は、地域や学校の教育文化活動として結構行われているのではないでしょうか。目的がよいから、あるいは一応無償だからといって、著作権法上当然に許されるとは限らないので、注意が必要です。

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