橋本行政書士事務所
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クーリングオフ


【目 次】
1 クーリングオフとは
2 クーリング・オフ制度の趣旨
3 クーリング・オフ制度がある主な取引と期間
4 クーリング・オフ制度がない主な取引NEW
5 クーリングオフの注意点NEW
6 クーリングオフの方法
 クーリング・オフの効果
8 クーリング・オフ妨害にあったとき
9 クーリング・オフ撤回の念書の効力
10 交付された書面が不備書面であった場合
11 クーリング・オフ以外の方法
12 被害にあわないための留意点
13 被害にあったらどうするか
14 行政書士に依頼するメリット
15 被害にあった場合の相談先
16 消費者、特に高齢者被害の実態
17 取引ごとのポイント
・点検商法(訪問販売)の場合
・キャッチセールスの場合
・アポイントメントセールスの場合
・催眠商法(SF商法)の場合
・展示会商法の場合
・電話勧誘販売の場合
・マルチ商法の場合
・エステティックサロンの場合
・外国語会話教室の場合
・パソコン教室の場合
・結婚相手紹介サービスの場合
・家庭教師、学習塾の場合
・内職商法の場合
・個別クレジット契約の場合
・宅地建物取引の場合
・保険契約の場合

1 クーリングオフとは  クーリングオフとは、販売契約をした後、一定期間内であれば理由のいかんを問わず、契約を解除できる制度をいいます。一度契約をしたけれども、落ち着いて考えてみればそのような契約は不要である場合、後で購入者側から契約はなかったものとみなす制度です。つまり、クーリングオフとは、一定の冷却期間という意味です。
2 クーリングオフ制度の趣旨 1 民法〜契約の基本ルール
 契約とは、意思(申込み)と意思(承諾)との合致をいいます。たとえば、売買契約など絵一方が売りますという申し込みの意思表示をし、他方が買いますという承諾の意思表示をした場合、両者の意思が合致し契約が成立することになります。
2 「契約自由の原則」と「契約は守らなければならないの原則」
 本来、契約を締結するかしないか、誰と、いつ、どのような内容の契約をするかは自由です。これを「契約自由の原則」といいます。
 しかし、いったん契約を結んだら、契約を守る義務を負い、これを守らない場合には、債務不履行などの法的責任を負うことになります。つまり「契約は守らなければならないの原則」というものがあります。解除できるのは、相手方に債務不履行がある場合、契約で定めた場合、法律が認めた場合に限られ、自由に解除できるわけではありません。
 このような民法上の原則は、対等・平等な者同士で行う取引が前提となっています。
3 民法の修正〜消費者保護の観点から
 では、はたして消費者と事業者とは対等平等でしょうか?
 両者の間には、情報の質と量において圧倒的な差があるのが実際で、訪問販売などでは消費者に考える余裕もなく、不意打ちとなるおそれが生じます。そこで、このような不意打ちとなるような一定の取引について、消費者保護の観点から、一定期間内であれば消費者から一方的に解除できるとしました。これがいわゆる「クーリング・オフ制度」といわれるものです。
3 クーリング・オフ制度がある主な取引と期間
取引の種類 内 容 クーリング・オフ期間 根拠法
1 訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含 8日間 特定商取引法
2 電話勧誘販売 電話で勧誘して通信手段で申し込みさせる取引 8日間
3 連鎖販売取引 いわゆる「マルチ商法」と呼ばれるもの 20日間
4 特定継続的役務提供 エステ、外国語スクール、家庭教師、学習塾、パソコンスクール、結婚相手紹介サービス(以上6種類の取引)
これに付随した関連商品の販売契約を含む
8日間
5 業務提供誘引販売取引 いわゆる「内職商法」と呼ばれるもの 20日間
6 個別クレジット契約 特定商取引法でクーリング・オフ制度がある(上記1〜5)で個別クレジット契約を利用したもの 各取引に該当する期間 割賦販売法
7 宅地建物取引 宅建業者が売主となる宅地建物の売買契約(あるいはその申込み)を業者の事務所等以外の場所でした場合 8日間 宅地建物取引業法第37条の2
8 保険取引 生命保険契約、損害保険、傷害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるものを営業所等以外の場所で契約した場合
共済も含む
8日間 保険業法第309条
9 預託等取引契約 政令で指定された特定商品に関する3ヵ月以上の預託等取引
店舗での取引を含
14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条
10 投資顧問契約 金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問業者との投資顧問契約
店頭取引を含む
10日間 金融商品取引法
※ クーリングオフできる契約と期間は法律で決まっています。すべての契約が対象というわけではなく、また、一定期間内でないとクーリングオフは認められませんので、注意が必要です。
4 クーリング・オフ制度がない主な取引  特別な法律でクーリング・オフ制度が認められている場合以外は、原則としてクーリング・オフできません。
1 店舗取引
 消費者が自ら買い物に行った場合は、原則としてクーリング・オフの適用はありません。ただし、マルチ商法、特定継続的役務、投資顧問、預託契約など法律で特別な規定がある場合は例外となり、クーリング・オフが可能です。
2 御用聞き、露天商
 訪問販売の規制を受けない
3 自動車販売、自動車リース
 訪問販売による場合でも、原則としてクーリング・オフの適用はない。
4 葬式、都市ガス、電気の供給、居酒屋、あんま・マッサージ、海上タクシー
 クーリング・オフの適用はありません。
5 カタログショッピング、ネットショッピング、テレビショッピング、ラジオショッピング
 いずれも通信販売にあたります。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
ただし、類似の制度として、返品制度の有無を広告に表示すべきことが義務付けられ、広告に返品についての表示がない場合には、商品が届いてから8日間の返品制度が認められています。
6 証券取引 株、投資信託、デリバティブなど。
 訪問勧誘でもクーリング・オフ制度はありません。
7 携帯電話の通信契約、プロバイダ契約
 電気通信事業法の規制は受けるが、クーリング・オフ制度はない。
8 不動産の仲介契約
 クーリング・オフ制度のある宅建業者が売主である場合でなければクーリング・オフ制度はない。
9 旅行契約 パック旅行の契約など。
 訪問勧誘やネット取引でもクーリング・オフはできません。
10 現金取引で金額3,000円未満の場合
 本来クーリングオフができる取引形態であっても、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフできません。
5 クーリングオフの注意点 クーリングオフでは以下の点に注意してください。
@通信販売には、クーリングオフは適用されません。
Aクーリングオフは、例えば、「8日以内には解除できます。」などと書いてある書面※を受け取った日から起算して8日以内というように解約できる期間が決まっています。書面を受け取った日も日数に入れますので、注意が必要です。
Bクーリングオフができなくなる場合があります。営業所や代理店でなされた場合、すでに割賦金全部の支払が終わった場合、消耗品で全部または一部を使用あるいは消費してしまった場合には、クーリングオフは適用されなくなります。
C業者から受け取った約款などは、必ず目を通ししっかり保管しておいてください。法律上クーリングオフの適用対象外の取引でも、約款でクーリングオフが認められていることもあります。

※業者から渡されるクーリング・オフ告知書面の見本(訪問販売で期間8日間の場合)はこちらをご覧ください。
6 クーリングオフの方法  上記のクーリングオフできる期間内に、契約をした業者(販売業者およびクレジット会社など)に宛てて契約を解約する旨を通知します。この通知は証拠を残しておくために、必ず内容証明郵便でかつ配達証明書付きで行います。電話や口頭では証拠が残りませんので危険です。クーリングオフの通知は、期日内に発送すれば解約が認められます。期日内に相手方に到達する必要はありません。

クーリング・オフのやり方のポイント
@ クーリング・オフは、必ず書面で行う。
「書面」とは、郵便で出すことをいう。口頭、電話、メール、ではクーリング・オフとしては認められません。
A クーリング・オフは書面を発信した時から効果が生じる。
 「発信」とは、ポストに投函すれば足り、相手方に到達することや相手方が了知することは必要ではありません。ただし、発信日の証明のため、証拠を残す必要があります。
簡便な方法としては、はがきを利用し簡易書留で出す方法があります。この場合、必ずコピーをとっておくようにしましょう。金額が高額になる場合は、内容証明郵便が安心できます(書留)。配達証明付きだとさらによいでしょう)。

■クーリング・オフ書面の記載例→はがき記載例、内容証明記載例(PDF)
7 クーリング・オフの効果  クーリング・オフ通知を発信したときは、契約は最初にさかのぼって無効(解消)となります。事業者は、速やかに契約に関して受領していた金銭等をすべて返還しなければなりません。商品が引き渡されているときは、事業者の負担で商品を引き取らなければなりません。また、事業者は、商品の利用料、解約手数料、違約金、損害賠償、不当利得等いかなる名義のものも請求してはいけません。土地や建物、その他の工作物に関するサービスの場合(リフォーム工事など)、消費者は原状回復を請求できます。この場合、事業者はすべて自己の費用負担で原状回復しなければならず、消費者に費用負担を求めてはいけません。
 8 クーリング・オフ妨害があったとき  クーリング・オフを妨げるため、事業者が重要事項の不実告知をしたり、威迫して困惑させ、消費者がクーリング・オフを妨げられた場合には、クーリング・オフ期間は延長されますまた、「クーリング・オフはしません」「クーリング・オフの権利は放棄します」などの念書を書かせることがあるが、消費者に不利な特約(不利益特約)は無効です。
 これらの場合、事業者が改めてクーリング・オフが可能であること、契約内容の重要事項を記載した書面を交付した日から8日間延長されます。
9 クーリング・オフ後、事業者がクーリング・オフの撤回を迫り、消費者に「クーリング・オフは撤回しますとの念書をとらせた場合、元の契約は復活するのか?  クーリング・オフはそもそも撤回できませんので、元の契約は復活しません。クーリング・オフの撤回とは、新たに同一内容の契約を締結することを意味し、改めてクーリング・オフ期間が経過するまでクーリング・オフは可能である、というのが裁判例です。
10 交付された書面が不備書面の場合、クーリング・オフ期間は進行するか?
例えば、「アクセサリー一式の売買」との記載など。
 クーリング・オフ期間が進行するのは、法定記載事項が記載された書面の交付を受けたときであって、法定記載事項に不備がある場合は、クーリング・オフ期間は進行しないと考えられています。
11 クーリング・オフ以外の方法 1 消費者契約法による取消し
 勧誘のとき誤認、困惑に該当する不当な行為があった場合には、追認できるときから6ヶ月間は契約を取り消すことができます。労働契約を除くすべての消費者契約(消費者と事業者との間の契約)に適用されます。

2 特定商取引法による取消し
 訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引について、勧誘の際に重要取引について事実と異なる説明をされたり、重要事項の説明そのものがなかったときは、追認できるときから6ヶ月間取り消すことができます(平成16年以降の契約に適用されます)。

3 民法上の保護手段
@ 通謀虚偽表示(94条)
A 錯    誤(95条)
B 公序良俗違反(90条)
C 強行法規違反(91条)
D 意思能力の欠缺(欠如)
E 詐欺による取消し(96条)
F 脅迫による取消し(96条)
G 債務不履行による解除(415条)
H 同時履行の抗弁権(533条)
 
4 支払停止の抗弁(割賦販売法)
 クレジット契約の場合については、販売店(加盟店)との間でトラブルが生じた場合、販売店との問題が解決するまではクレジット会社に対する支払いを停止する権利が認められています。
12 被害にあわないための留意点 @ ドアを開けない。
A 名前と目的を確認。
B 断るときははっきりと・・・「要りません」「お断りします」「お帰りください」
「断ったら悪い」などと思う必要は一切ない!
C 日ごろからの情報収集が大切。ご近所と情報交換する。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどで情報収集をする。
D 契約は慎重に。本当に必要なものか落ち着いてよく考える。簡単に名前は書かない、印鑑は押さない。
E 被害にあわないために日ごろから意識すること。
13 被害にあったらどうするか
期間を過ぎては元も子もない!
 クーリングオフは期間を過ぎると解決が困難となります。何よりもクーリングオフは期日を守ることが重要です。悩んでいるうちに期日を過ぎてしまっては元も子もありません。すぐにご相談ください。
@ 被害にあったら、すぐに相談。悩んでいる時間はない。
A あきらめない。
14 行政書士に依頼するメリット 確かに、クーリングオフは要式を整えれば個人で可能な解約方法です。しかし、法律を知らない人が一度した契約を解約するというのは大変不安です。また、業者も法律の素人だとなめてかかる場合もあります。
そこで、法律専門職である行政書士に依頼すれば、そのような不安を抱くことなくクーリングオフが可能となります。
15 被害にあった場合の相談先  (1) 独立行政法人国民生活センター(URL http://www.kokusen.go.jp/)
(2) 消費者生活センター消費者ホットライン TEL 0570−064-370
(3) 市町村の消費生活相談窓口・・・・四日市市消費生活相談室(市役所1階)TEL 059-354−8264
(4) 警察
(5) 監督行政機関
(6) 日本司法支援センター(法テラス三重URL http://www.houterasu.or.jp/mie/)
(7) 弁護士、弁護士会(三重弁護士会URL http://homepage3.nifty.com/miebar/)
(8) 司法書士、司法書士会(三重県司法書士会URL http://mie-shihou.jp/)
(9) 行政書士、行政書士会(三重県行政書士会URL http://mie-gyoseisyoshi.jp/)
16 消費者、特に高齢者被害の実態 1 相談件数(契約当事者が70歳以上の年度別相談件数 2011年5月末日までの登録分)(独立行政法人 国民生活センターホームページより引用)
 2001年度  56,915件
 2002年度  76,624件
 2003年度  99,033件
 2004年度 129,392件
 2005年度 139,685件
 2006年度 134,963件
 2007年度 109,164件
 2008年度 115,513件
 2009年度 122,377件
 2010年度 137,093件
  
2 販売方法・手口別件数(上位10位)
 1 家庭訪問販売     21,431件(15.6%)
 2 電話勧誘販売    21,158件(15.4%)
 3 利殖商法       7,856件(5.7%)
 4 次々販売       5,362件(3.9%)
 5 二次被害       5,199件(3.8%)
 6 インターネット通販  3,371件(2.5%)
 7 無料商法       2,773件(2.0%)
 8 点検商法       2,732件(2.0%)
 9 販売目的隠匿     2,634件(1.9%)
 10 当選商法       1,953件(1.4%)

17 取引ごとの特徴
点検商法(訪問販売)の場合  点検商法とは、消火器の点検、屋根・床下点検、水道水点検、建物強度点検、布団点検、住宅用火災報知器点検、地上波デジタル対応点検などをいいます。点検商法は典型的な自宅訪問販売。特定商取引法の「訪問販売」」の規制が及びます。
 ただし、化粧品・健康食品・配置薬などで、交付された書面に「使用した場合にはクーリング・オフ期間内であってもクーリング・オフできません」旨の記載がある場合に、消費者が自分の判断で使用した場合には、通常の小売最少単位でクーリング・オフができなくなります(未使用分はクーリング・オフ可能)。逆に、このような記載がない場合は、クーリング・オフができます。
 これら以外の物の場合はクーリング・オフできます。
キャッチセールスの場合  キャッチセールスとは、駅周辺等でアンケート調査等といって呼び止め、喫茶店や事業所(店舗)に連れて行っていろいろな手段で商品を買わせる手法をいいます。特定商取引法では、「店舗等以外の場所で声をかけられて店舗等に同行した顧客」と契約した場合には、契約場所に関わらず訪問販売と扱われています。販売目的を隠した場合であると隠さない場合であるとを問わず、訪問販売と扱われます。
アポイントメントセールスの場合  アポイントメントセールスとは、電話や葉書などで店舗等に消費者を呼び出して契約させる手法をいいます。特定商取引法では訪問販売に含まれます。
@ 契約の勧誘であることを隠して呼び出す場合
例)「抽選に当たったから賞品を取りに来て欲しい」「モニターに選ばれたから説明会に来て欲しい」といって呼び出す。
A 特別に有利な条件で契約できると言って呼び出す場合
例)「特別に選ばれたから、特別によい条件で契約できる」と言って呼び出す。 
 アポイントメントセールスでは、消費者が自分から店舗や事務所に出向いているが、本来の目的を知らずに出向いたり、特別に有利な条件を示され誘惑的な状況の下で出向くものなので、不意打ち性が高く訪問販売と取り扱われます。
催眠商法(SF商法)の場合  催眠商法とは、大勢の人を一室に集めて巧みな話術で参加者を熱狂的な雰囲気にして、冷静な状態であれば購入するはずもない高額な商品等を契約させるものをいいます。健康食品、健康器具、寝具などが典型例です。
 催眠商法の共通点
@ 顧客を集める際に本来の目的を告げない。
A 一室に大勢の顧客を集めて言葉巧みに勧誘を行う(出入りが自由でなく、自由な商品選択が出来る環境でない)。
B 熱狂的な雰囲気にして、冷静な判断が出来ない状態で契約をする。
 アポイントメントセールスと同様、本来の商品販売の目的を隠して集客するもので、訪問販売に該当します。
展示会商法とはどのようなものですか?  展示会商法では、高齢者などには呉服、若者などには絵画、宝石、呉服などを販売する場合が多くあります。
 展示会商法の共通点
@ 「見るだけ」と案内することが多く、契約の勧誘目的を隠して呼び出す。
A 特定の商品を消費者に購入させるために執拗な勧誘を行う。
 @は契約の勧誘目的を隠して呼び出し同行するもので訪問販売に当たり、Aは消費者の自由な選択の自由を奪うので、このような展示会場は「店舗等」とはいえず、訪問販売に該当します。
電話勧誘販売の場合  電話勧誘販売とは、電話で勧誘して通信手段で契約の申込みや契約の締結までさせてしまう取引方法をいいます。
・アポイントメントセールスとの違い
 アポイントメントセールス・・・契約の締結自体は消費者と業者とが直接対面する。
 電話勧誘販売・・・業者と消費者が直接会うことはない。
 すなわち、訪問販売とは異なり、勧誘は電話で、申し込みも通信手段で行い、直接対面することはないというのが電話勧誘販売です。
 8日間のクーリング・オフ制度があります。期間、方法、効果、清算方法は訪問販売と同じです。
マルチ商法の場合  マルチ商法とは、商品等を購入して会員となり、自分の下に販売員を増やすことにより歩合等の利益が得られる仕組みをいいます。特定商取引法上「連鎖販売取引」として規制を受けます。契約に至る過程は様々です。マルチ商法は、他の商法以上に入会金や活動費用などの経済的損失を被る危険があり、また契約者が、その後他人に対し強引な勧誘行うなどにより、人間関係を損なうこともあります。
 クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から起算して20日間です。
 クーリング・オフすると、支払済みの金銭はすべて返還可能であり、引渡しを受けた商品は相手方の費用負担で返還できます。
 
エステティックサロンの場合  エステティックサロンとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。脱毛、痩身、美顔、全身美容などがこれにあたります。
 クーリング・オフ適用の要件のポイントは、@サービスの提供を受ける期間が1ヶ月を超えること、A契約金額の合計額が5万円を超えること(サービス料金と関連商品の価格も合計した金額でよい)の2つです。
 関連商品も規制対象となります。規制対象となる関連商品とは、エステティックサロンの契約を締結するときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持あるいは高めるため必要と説明されて契約する商品のことで、政令に指定された商品をいいます。政令では、「いわゆる健康食品、化粧品、石鹸(医薬品を除く。)及び浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器」が指定されています。
 エステティックサロン契約をクーリング・オフする場合、関連商品も同時にクーリング・オフすることができます。
 エステティックサロン契約は、訪問販売に限らず、消費者が自分から店舗に出向いて契約した場合もクーリング・オフできます。
 クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から8日間です。
 外国語会話教室の場合  外国語教室とは、典型的には英会話教室などをいいます。特定商取引法では、エステティックサロンなどと同様「特定継続的役務提供」として規制されています。
 クーリング・オフ適用の要件のポイントは、@サービスの提供を受ける期間が1ヶ月を超えること、A契約金額の合計額が5万円を超えること(サービス料金と関連商品の価格も合計した金額でよい)の2つです。
 関連商品も規制対象となります。規制対象となる関連商品とは、外国語会話教室の契約を締結するときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持あるいは高めるため必要と説明されて契約する商品のことで、政令に指定された商品をいいます。政令では、「書籍(教材を含む。)いわゆるソフト(カセット・テープ、CD等)ファクシミリ機器、テレビ電話」が指定されています。
 外国語会話教室の契約をクーリング・オフする場合、関連商品も同時にクーリング・オフすることができます。
 クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から8日間です。
 パソコン教室の場合  パソコン教室とは、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を対象とする契約をいいます。特定商取引法では、「特定継続的役務提供」として規制されています。
 クーリング・オフ適用の要件のポイントは、@サービスの提供を受ける期間が2ヶ月を超えること、A契約金額の合計額が5万円を超えること(サービス料金と関連商品の価格も合計した金額でよい)の2つです。
 関連商品も規制対象となります。規制対象となる関連商品とは、パソコン教室の契約を締結するときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持あるいは高めるため必要と説明されて契約する商品のことで、政令に指定された商品をいいます。政令では、「電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品、書籍・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVDなど」が指定されています。
 パソコン教室の契約をクーリング・オフする場合、関連商品も同時にクーリング・オフすることができます。
 クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から8日間です。
結婚相手紹介サービスの場合  結婚相手紹介サービスとは、「結婚を希望する者への異性の紹介」をすることをサービスの内容とするものをいいます。「結婚情報サービス」「お見合いサービス」などと呼ばれることもあります。特定商取引法では、「特定継続的役務提供」として規制されています。
 クーリング・オフ適用の要件のポイントは、@サービスの提供を受ける期間が2ヶ月を超えること、A契約金額の合計額が5万円を超えること(サービス料金と関連商品の価格も合計した金額でよい)の2つです。
 関連商品も規制対象となります。規制対象となる関連商品とは、結婚相手紹介サービスの契約を締結するときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持あるいは高めるため必要と説明されて契約する商品のことで、政令に指定された商品をいいます。政令では、「真珠並びに貴石及び半貴石、指輪その他の装身具」が指定されています。
 結婚相手紹介サービスの契約をクーリング・オフする場合、関連商品も同時にクーリング・オフすることができます。
 クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から8日間です。
家庭教師、学習塾の場合  家庭教師とは、「学校(小学校及び幼稚園を除く。)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。)をいいます。また、学習塾とは、「学校(小学校及び幼稚園を除く。)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補修のための学力の教授(いわゆる学習塾において提供されるものに限る。)をいいます。
 クーリング・オフ適用の要件のポイントは、@指導を受ける期間(契約期間)が2ヶ月を超えること、A契約金額の合計額が5万円を超えること(サービス料金と関連商品の価格も合計した金額でよい)の2つです。
 関連商品も規制対象となります。規制対象となる関連商品とは、サービス契約を締結するときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持あるいは高めるため必要と説明されて契約する商品のことで、政令に指定された商品をいいます。政令では、「書籍(教材を含む。)いわゆるソフト(カセット・テープ、CD等)ファクシミリ機器、テレビ電話」が指定されています。
 家庭教師、学習塾サービスの契約をクーリング・オフする場合、関連商品も同時にクーリング・オフすることができます。
 クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日から8日間です。
内職商法の場合  内職商法とは、内職を提供すると勧誘して、内職に必要な道具や原材料を買わせたり、内職の技術を身に付けるための教材を買わせたり、通信講座等の契約を締結させたりするものをいいます。特定商取引法では、業務提供誘引販売取引として規制されています。
 内職商法には、@勧誘をして契約を締結する事業者、A業務(内職などの仕事)を提供する事業者、B業務に必要な商品を販売する事業者の3種があります。一つの業者が兼ねる場合も、複数の業者で分担する場合もあります。複数の事業者が分担するような場合は、クーリング・オフは全事業者に対して通知する必要があります。
 クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から20日間です。
個別クレジット契約の場合  個別クレジット契約とは、販売業者等から勧められてクレジット契約の申込書に署名捺印して、販売業者を通してクレジット会社に立替払いの申込みをする仕組みの取引をいいます。
 割賦販売法の適用を受ける要件のポイントは、@訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続役務提供、業務提供誘引販売取引の5種類の取引であって、個別クレジット契約を利用するものであること、A返済期間が2ヶ月を超える取引であることの2つです。
 クーリング・オフ期間は、特定商取引法と同じく、契約書面を受け取った日から訪問販売、電話勧誘販売、特定継続役務提供は8日間です。ただし、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間です。
 クーリング・オフをする場合、販売業者とクレジット会社双方に通知します。
 
宅地建物取引の場合  宅地建物取引業法による規制(クーリング・オフ)があります。
 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であって、宅建業者の事務所等以外の場所において、宅地又は建物の買受の申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、一定期間内であれば申込みの撤回もしくは契約の解除ができます。
 クーリング・オフ期間は、買受の申込みをした者又は買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について記載した申込書面か契約書面を受け取った日から8日間です。
 ただし、宅地又は建物の引渡しを受け、かつその代金全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなります。
保険契約の場合  保険契約とは、生命保険契約、損害保険契約、傷害疾病定額保険契約の3種をいいます。ただし、共済契約でも、上記3種と同じ経済的効果を持つ契約の場合は、保険契約と扱われ、クーリング・オフが認められます。
 しかし、次の場合には、クーリング・オフはできません。@保険期間が1年以下の場合、A申込者等が、保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人の営業所、事務所等において保険契約の申込みをした場合、B申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをした場合、C法令で保険の加入が義務付けられている場合の4つです。
 クーリング・オフ期間は8日間です。
 なお、申込者が保険料を口座振込した場合、保険医の診査を終了した場合には、クーリング・オフできなくなります。
 
 
 
 
被害にあったら今すぐお電話を! クーリング・オフ相談所 橋本行政書士事務所
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