橋本行政書士事務所
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飲食店・喫茶店等飲食業、深夜営業、風俗営業許可申請 |
飲食店・喫茶店等の飲食店営業許可申請(保健所関係)2016年4月26日改訂 |
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1 開業までの流れ | 開業計画 ↓ 保健所への事前相談 ↓ 提出書類の作成 ↓ 許可申請 ↓ 施設検査 ↓ ※ 申請後許可証の交付を受けるまで約14日間程度かかります。 許可証の交付 ↓ 営業開始 ※ こちらの四日市市保健所の申請サイトもご覧ください。 |
2 手続きの概要、提出書類 | 飲食店を開業するためには、食品衛生法関係の手続が必要です。 飲食店等の営業等を行うには、許可を取得するとともに、その業種ごとに定められている基準に合致した施設で営業しなければなりません。 ※自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。 以下は、四日市市の場合を例に説明しています。 飲食店等営業許可申請(概要) 1 手続対象者:個人及び法人・団体 2 住所要件:当該管轄に営業施設を有する者 3 資格等:食品衛生責任者または食品衛生管理者 4 根拠規定:食品衛生法第51条第52条第1、2項・同法施行規則第67条 5 手数料:手数料については業種によって異なるので、あらかじめ各担当部署(衛生指導課など)に問い合わせて確認する。 6 必要書類 @ 営業許可申請書 ※法人の場合は、役職名と代表者印(法務局提出済み印鑑)が必要 A 営業施設の大要 B 営業設備の平面図 ※営業店舗建物全体図(設計図書でも可) C 調理場・製造場お平面図(調理場のみの拡大図。設計図書でも可) D 届出書(食品衛生責任者設置届) ※資格を持っている場合は、資格証明書の原本(コピー不可) 資格を持っていない場合は、Dの届出書の代わりに、誓約書・食品衛生責任者養成講習受講申込書の提出が必要 7 確認書類 ・申請者が法人の場合:登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(コピー不可) ・食品衛生責任者の資格証書:資格を証明する書類の原本(コピー不可) (例)調理師免許証、養成講習修了証等) 8 使用水 井戸水を使用する場合は、滅菌機設置後、検査施設で水質検査を受け、飲用適正であることを事前に確認しておくこと(申請時に確認される)。 9 提出部数:各1部 10 提出先:各担当窓口(四日市市の場合は、四日市市保健所衛生指導課) 11 注意点 @ オープン予定日の14日前までに提出すること A 施設検査日は、毎週火曜と金曜(祝祭日は除く) B 施設検査当日には、施設が完成していること。 C 他法令の手続きについて 本手続きは、食品衛生法に基づく手続きについてのものであり、他の法令に基づく手続きは、別途遵守する必要がある。 (例)開発許可(用途規制など)は開発審査課、建築関係は建築指導課、排水関係は上下水道局、環境保全課(下水未整備地域)など 12 手数料 事前に担当部署にて確認 |
3 適用法律・窓口、深夜営業、風俗営業との関係 |
◆一般の飲食店・喫茶店には食品衛生法が適用されます。窓口は保健所です。 ◆深夜営業を行う場合は、さらに風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制も受けます。地元警察署の生活安全課が窓口になります。 ◆深夜営業と次の風俗営業とは同時には取れません。したがって、営業形態としては以下の4つとなります。 @ 飲食店営業許可のみ A 飲食店営業業許可+深夜営業 B 風俗営業許可のみ C 飲食店営業許可+風俗営業許可 |
4 飲食業の営業許可を取るために備えるべき施設基準 NEW |
飲食業の営業許可を取るためには、下記の条例に規定する施設基準を満たさなければなりません。 食品衛生の措置基準等に関する条例(平成十二年三月二十四日 三重県条例第八号)最終改正:平成二七年 三月二七日三重県条例第二二号※ 本条例は三重県条例ですから、他県の場合は若干条件が異なります。詳しくは各都道府県ごとの条例で確認してください。 数多くある基準の中から、特に留意すべき点を以下列挙しておきます。 1 各業種共通の営業施設基準 2 飲食店営業又は喫茶店営業に特に要求される基準 |
深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業)届出(都道府県公安委員会) 2016年5月5日改訂 |
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深夜における酒類提供飲食店営業の意義、手続き | スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要となります。 1 深夜における酒類提供飲食店営業の意義 「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、深夜(午前0時〜日の出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさえる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。 2 接待は可能か 深夜における酒類提供飲食店営業では接待ができません。 「接待」とは @ 談笑、お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたります。 A 踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待にあたります。 B 歌唱等・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。 C 遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたります。 D その他・・・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待にあたる。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待にあたります。 3 営業時間 深夜時間帯(午前0時〜日の出時までの時間)の営業が認められます。 4 営業場所 営業のできる用途地域が指定されます。 以下の住居地域内では届出はできません。 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、 第一種・第二種住居地域、準住居地域の計7地域 ただし、風俗営業の場合と異なり、営業所が保護対象施設から100m以内であっても、営業が認められます。 5 営業所の構造、設備の技術的基準(規則第74条) @ 客室床面積は、1室9.5u以上であること。ただし、客室数が1室のみであるときは、この限りでない。 A 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 B 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 C 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 D 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 E 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 F ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 6 届出に必要な書類、添付資料 □ 作成が必要な書類 @ 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号) A 営業の方法を記載した書面(別記様式第42号) □ 添付書面、資料 @ 営業所平面図 A 求積図(営業所、客室・調理場) B 照明・音響設備図 C 飲食店営業の営業許可書 D 使用承諾書 E 店舗賃貸借契約書 F 住民票(本籍記載。外国人の場合は国籍記載)の写し G メニュー表 H 誓約書 ※ 法人の場合は、さらに会社の登記簿の謄本 (登記事項証明書)及び定款、役員全員のFの書類が必要となります。 7 風俗営業許可申請との違い @ 人的欠格事由がありません。 A 届出書一式は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。 B 届出に手数料は必要ありません。 C 実査はありません。届出書が受理されれば手続きは終了します。ただし、営業開後に警察の立入検査があることがあります。 |
風俗営業許可申請(都道府県公安委員会) |
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1 適用法律・窓口 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 各都道府県の生活安全課 |
2 風俗営業の種類 | 許可営業(法第2条第1項各号 8種) 1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業 2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業で第1号に該当する営業を除くもの 3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業で第1号に該当する営業を除くもの 4号営業 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 5号営業 いわゆる低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号に該当する営業を除く) 6号営業 いわゆる区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5u以下である客席を設けて営むもの 7号営業 麻雀屋、パチンコ屋、その他設備を設けて射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業 8号営業 いわゆるゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業で第7号に該当する営業を除くもの ※ 上記以外の性風俗特殊営業は届出営業となります。 |
3 風俗営業許可の要件 | 1 場所的要件 用途地域規制や保護対象施設による規制があります。 2 構造的要件 客室面積、構造・設備による規制があります。 3 人的要件 人的欠格事由(法第4条1号〜第9号)に該当しないことが必要です。 |
4 風俗営業許可申請手続きの流れ | 相談 ↓ 面談・打合せ ↓ 基礎調査 ↓ 必要書類の収集、各関係機関への相談及び調整 ↓ 申請書類・図面類の作成 ↓ 申請書の提出(営業所の所在地の所轄警察署長) ↓ 都道府県公安委員会 ↓ 調査(実査) ↓ 許可取得(許可証の交付、風俗営業管理者証の交付) ※ 許可には条件が付され、またこの条件が変更される場合があります。 営業者はこの条件に従って営業をしなければなりません。 |
5 手数料の納付 | 風俗営業を受けようとするには、各都道府県の条例で定める金額を納付しなければなりません。 一つの都道府県において同時に2以上の風俗営業の許可を受けようとする場合は、2番目以降の営業所に係る申請は、それぞれ9,300円ずつが減額されます。 |
6 必要書類 | 1 申請書類 2 添付書類 @ 営業の方法を記載した書類 A 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 B 営業所の平面図 C 営業所の周囲の略図 D 申請者が個人である場合 イ 住民票(本籍の記載あり) ロ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないこ とを誓約する書面 ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町 村長の身分証明書 申請者が法人である場合 ・ 定款及び登記事項証明書 ・ 法人の役員に係るDのイ及びハい掲げる書類 ・ 法人の役員に係る法第4条第1項第1号から第7号までに掲げる者のい ずれにも該当しないことを誓約する書面 E 選任する管理者に係る次に掲げる書類 イ 誠実に業務を行うことを誓約する書類 ロ Dのイ及びハに掲げる書類 ハ 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書 面 二 写真2葉(申請前6ヶ月以内に撮影したもの。無帽、正面、上三分身、 無背景。縦3cm、横2.4cm。裏面に氏名及び撮影年月日を記入) F パチンコ屋及び令第7条に規定する営業を営もうとする者にあっては次に掲 げる書類 イ 遊技機の認定書類(認定を受けている場合) ロ 形式を疎明する書類(形式の検定を受けている場合) ハ 認定も形式の検定も受けていない場合は、その遊技機の構造図、回路図 、動作原理図その他遊技機の構造、材質及び性能を説明した書類並びにそ の遊技機の写真 |
7 営業所の平面図の作成上の留意点 | @ 平面図の縮尺は概ね50分の1程度であること A 出入口や開閉部及び扉の開閉方向を明確に記入すること B つい立て等の見通しを妨げる設備については立面図を付ける C 床面積は内のりで計算。壁厚を記入。 |
8 風俗営業許可取得後に必要な手続き | ■ 従業者名簿の備え付け ■ 消防署関係 @ 防火管理者の選任届の提出 A 防火対象物使用開始届の提出 ■ 税務署関係 @ 個人事業の開廃業等届出書の提出 A 給与支払事務所等の開設届出書の提出 B 源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出 C 所得税の青色申告承認申請書の提出 D 青色専従者給与に関する届出書 E 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書の提出 ■ 労働保険手続き(労働基準監督署) ■ 社会保険手続き(年金事務所) ※ 開業後の変更が生じた場合は、変更許可(届出)申請をする ※ 営業を廃止する場合は、廃業届を提出する |
9 風俗営業において必要となる許可申請以外の手続き | 風俗営業においては、上記営業の許可申請の他以下のものがあります。 @ 許可証の再交付の申請 A 相続の承認申請 B 合併の承認申請 C 許可証に書換申請 D 営業所の構造又は設備の変更の承認申請 E 営業所の構造又は設備の軽微な変更等の届出 F 特例風俗営業者の認定申請 G 特例風俗営業者の認定証の再交付申請 |
参照ホームページ | 風俗営業等の各種手続きについて(三重県公安委員会) |
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