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介護タクシー


【目 次】

1 介護タクシーとは
2 介護タクシーはやりがいのある事業
3 介護タクシー車両の種類
4 申請から事業開始までの流れ
1 介護タクシーとは  いわゆる「介護タクシー」とは、道路運送法に根拠を置く「一般乗用旅客自動車運送事業」に該当するものをいいます。
 この「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、1個の契約により乗用定員10人以下の自動車を貸しきって有償で運送する行為をいい、道路運送法第4条に基づき、国土交通大臣の許可を必要とするものをいいます。いわゆる「介護タクシー」や「福祉タクシー」は、一般の法人タクシーと比べて輸送する旅客が限定されることから、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
 介護タクシーが一般のタクシーと異なるのは、車椅子もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台、回転シート、リフトアップシートなどの特殊な設備を設けたいわゆつ福祉車両であるという点です。
 ただし、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者、ケア輸送サービス従事者研修修了者が乗務する場合は、セダン型車両も介護タクシーとして利用可能となります。
2 介護タクシーはやりがいのある事業  介護タクシーを利用する方は、主に足・腰に負担や痛みを抱え、単独での歩行が困難な方や、下肢の障害などで車椅子を利用する方などです。
 近年、バリヤフリーが叫ばれているとおり、このような方も健常者の方と同様に自分の好きなところへ自由に移動したいという要求を抱えており、その要求に応えるのが介護タクシーです。
 一般のタクシーとは異なり、乗降中の介助などのサービスを通じ、親密にお客様と接することになります。したがって、リピート率が大変高く、お客様に大変喜ばれる非常にやりがいのある事業といえるでしょう。
 車が好きで、かつ何か人の役に立ちたいと考えている方にお勧めの事業です。
3 介護タクシー車両の種類
 介護タクシーには、大まかに分けて3種類があります。自分がどのような介護タクシー事業を行うかに応じて、適切な種類を選びましょう。
※介護タクシー用改装費用(約70万〜80万円)を含む車両購入費のおおよその金額
□小型車  170万円〜220万円
□中型車  280万円〜370万円
□大型車  360万円〜430万円

この他、中古車を購入する方法やレンタカーを利用する方法などもあります。
4 申請から事業開始までの流れ □申請書の提出
・提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局輸送担当。
・申請書は、A4版縦、横書き、左閉じ、3部作成。
・書類に不備あるいは添付書類に不足がある場合は、補正の指示あり。
      ↓
□法令試験及び事情聴取の実施
・申請書受理後、中部運輸局で適宜実施。
・法令試験については、毎月1日より15日までに申請のあったものは翌月中旬に、16日より末日までに申請のあったものは翌月下旬に実施。
      ↓
□審査基準及び標準処理期間
・公示基準を満たさない場合は却下。
・標準処理期間は2ヶ月。ただし、補正が必要な場合はその期間を超過することがある。
      ↓
□許可証の交付
・許可証は申請書を提出した運輸支局にて交付される。
・許可後直ちに事業を行うことはできない。運賃の認可等他の種々の手続きが必要。これらの手続きは、許可後に運輸支局にて説明されるのでそれに従うこと。

□事業の開始
・以上のすべての手続きを終了後、事業を開始。

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