橋本行政書士事務所
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内容証明 |
内容証明とは何か | 内容証明とは、「内容証明郵便」という郵便の一種です。内容証 明それ自体 はあくまで普 通の手紙であり、「書留郵便」「速達郵 便」と同様、特に強制力が ある文書ではありません。 |
内容証明を利用することのメリット | (1) 証拠としての利用 内容証明には何ら強制力はありませんが、内容証明郵便を利 用すこ とにより、どんな内容の手紙をいつ、誰が誰に出したかを郵便局で証明してくれます。 さらに、「配達証明書付」で出せば、相手にいつ配達されたかも証明さ れます。 このように内容証明は、何かトラブルが生じたときなど、その証拠として利用することができます。 (2) 心理的効果を与える 内容証明には、相手方に対して心理的プレッシャーを与えるという効果があ ります。普通の人は、一生のうち内容証明を受け取る経験というのはあまりありません。そのため、内容証明を受け取ると「事が重大だ」と思うのです。それまで口頭での支払い要求に応じていなかった人も、内容証明を受け取ることにより、支払い要求に応じるということ が期待できます。 (3) 相手の出方を探る 相手の考えや出方を探るために内容証明を利用するということもあります。 (4) 時効消滅期間を延期させる 内容証明による催告は、権利が時効により消滅してしまうのを、とりあえず半年間延長するという効果ももっています。ただし、時効を中断させるためには、催告後6ヶ月の間に別に裁判上の手続きをとらなければいけませんので、注意が必要です。 |
内容証明の書き方・出し方 | (1) 内容証明の書き方 用紙の種類・大きさとも自由です。文字は手書きでもワープロでもかまいません。 しかし、文字数・行数には制限があります。 ・縦書きの場合=1行20字以内、1枚26行以内。横書きの場合=1行 13字以内、1枚40行以内、または1行26字以内、1枚20行以内です。 ・2枚以上にわたる場合 は、そのつづり目に契印をします。 ・年月日・住所・氏名は文書中に必ず記載します。 ・縦書きの場合は、最後に年月日・差出人の住所と氏名・受取人の住所と氏名を、横書きの場合は、最初に年月日・受取人の住所と氏名・差出人の住所と氏名を、この順番で記載します。 ・捺印は絶対必要というわけではありませんが、あった方が厳格な印象となりますので、付ける方がよいでしょう。認印でかまいません。 (2) 内容証明の出し方 同一内容のものを3通用意します。差出人控用、相手方送付用、郵便局保管用の3部です。コピーでかまいません。 封筒には、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記載します。この記載は、内容証明書に記載した住所・氏名と完全に一致するものでなければなりませんので注意が必要です。 取扱郵便局には制限がありますので、あらかじめ郵便局に確認をしておいた方がよいでしょう。 |
内容証明にかかる費用 | (1) 利用料金 内容の証明料=1枚420円、1枚増すごとに250円、普通郵便料80円、書留料420円、配達証明料 300円です。 (2) 法律専門職に依頼する場合 弁護士は3万円〜5万円、行政書士は1万円〜3万円というのが相場です。また、別途、成功報酬として「請求金額の○%を加算する」とすることが多いので、依頼する場合はあらかじめ確認しておきます。 個人名で出すよりも法律専門職の名前で出す方が相手方へのプレッシャーとなりますので、検討してみてください。 |
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