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自動車保管場所証明手続き(いわゆる車庫証明) |
三重県の場合で説明します。他の都道府県の場合は、各警察署でご確認ください。
項 目 | 内 容 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
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根拠法 | 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法) | |||||||||||||||||||||
趣旨・目的 | 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図る。 | |||||||||||||||||||||
保管場所証明申請等の事務手続き |
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保管場所の要件 | @ 自動車の使用の本拠の位置から2qを超えないこと A 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること B 自動車の保有者が自動車の保管場所して使用する権限を有するものであること |
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保管場所申請に必要な書類 (以下、保管場所証明申請・保管場所標章交付申請に絞って説明) |
必要書類 @ 保管場所証明申請書(標章交付申請を含む) A 保管場所使用権原書 B 保管場所の所在図・配置図 |
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@の保管場所証明申請書 | 警察署において基本的に個人使用を対象に無償配布。複写式(標章交付申請書を含む)だが、印鑑は各ページ毎に押印する。 | |||||||||||||||||||||
Aの保管場所使用権原書 | 保管場所の保有区分に応じて異なる ・ 自動車保有者が保管場所を単独で所有する場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・ 自動車保有者が保管場所を所有しない場合 → 保管場所使用承諾証明書(ただし、賃貸借契約書をもってこれに代えることができる) ・ 自動車保有者と他人が保管場所を共有する場合 → 保管場所使用承諾書 ・ 共有でも事実上自動車保有者の単独所有と認められる場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
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Bの保管場所の所在図・配置図 | 所在図について ・ 保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示する。 ・ 使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結び距離(直線距離)を記入する。 配置図について ・ 保管場所に接する道路の幅員、駐車場入口幅、保管場所の平面の寸法(縦×横)をメートル(m)で記入する。 ・ 複数の自動車を保管する駐車場の場合は、当該車両の保管場所の位置、番号等を明示する。 |
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留意点 | ・ 申請書等に押印する印鑑は認め印でよい。 ・ 申請書の使用の本拠の位置・申請者の住所は印鑑登録のとおりに記入する。ただし、例えば「1番23号」はハイフン(1−23)での表示でよい。なお、印鑑証明書の添付は不要である(登録の時は必要)。 ・ 申請書の自動車の保管場所の位置は、駐車場の所在地を記入する。ここには、マンション・アパート等の部屋番号は記入しない。 ・ 保管場所使用承諾証明書は賃貸借契約書をもってこれに代えることができるが、その契約内容に駐車場の記載が必要。ただし、その記載の方法は、例えば「駐車場使用料を支払う」など駐車場利用を示せるものであればよい。 |
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申請料 | 三重県証紙(交通安全協会で販売)を貼付する。 普通自動車は2,700円分(2,200円+500円)、軽自動車は500円分 |
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