橋本行政書士事務所
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行政書士とは  マンション管理士とは


行政書士とは

1 行政書士を一言で言うと、それは「法律と行政手続のプロ」です。

  行政書士は、@官公署に提出する書類、A権利義務に関する書類、B事実証明に関する書類を作成をする職務上の権限を持ち、そのための相談を行うことが認められています。いわば、「法律と行政手続のプロ」といえるのが行政書士です。※1

  行政書士には、法律上依頼者の秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。安心してご依頼ください。

2 他の士業との関係は

  行政書士は幅広い業務を行うことが認められていますが、他の士業においてその資格がなければできないとされているものは取り扱うことができません。

  他の資格には以下のものがあります。
  弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士など
  たとえば、
  (1) 訴訟代理は弁護士の業務であり、行政書士は扱えません。※2 
     ただし、紛争性のない書面の作成であれば法律上のものでも行政書士が取り扱えます。また、警察署宛ての刑事告訴・告発状の作成も認められています。
  (2) 登記申請の代理は司法書士の業務であり、行政書士は扱えません。
     ただし、登記申請は本人でも可能です。また、登記原因証明書類・情報(各種契約書類、遺産分割協議書、会社の定款など)などの添付書類の作成は行政書士が取り扱うことができます。

3 根拠法令

  行政書士法

4 行政書士になるには

  行政書士は国家資格です。行政書士になるには、行政書士試験に合格し、各都道府県行政書士会の登録を受けなければなりません。

5 申請取次行政書士とは
  申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。

◆申請取次行政書士が行うことのできる主な申請の種類
(1)在留資格認定証明書交付申請
(2)在留期間更新許可申請
(3)在留資格変更許可申請
(4)永住許可申請
(5)再入国許可申請
(6)資格外活動許可申請
(7)就労資格証明書交付申請


6 リンク

日本行政書士会連合会
三重県行政書士会
三重県行政書士会四日市支部


                                                                         以 上

マンション管理士とは

1 マンション管理士を一言で言うと、「マンション管理に関する専門知識をもったアドバイザー」です。

  マンション管理士とは、専門的知識をjもって、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、管理組合の管理者またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導等の援助を行うことを業務とする者です。マンション管理士でない者 はマンション管理士の名称を使用することはできません。

2 マンション管理士の具体的業務

  マンションの規約や使用細則などの建物等の管理・使用に関する区分所有者相互間のルール策定・改定、最適な長期修繕計画の策定・見直し、区分所有者相互間のトラブルへの対処等に関して、管理組合の管理者・マンション区分所有者等からの相談に応じ、規約、使用細則、長期修繕計画等の素案の作成、区分所有者間のトラブル解決に向けての予備的交 渉を行うなど、管理組合の運営をさまざまな形でサポートします。

3 他の士業との関係は

  マンション管理士は、マンションの管理に関して幅広い業務を行うことが認められていますが、他の士業においてその資格がなければできないとされているものは取り扱うことができません。
  他の資格には以下のものがあります。
  弁護士、司法書士、建築士、税理士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士など

4 根拠法令

  マンション管理の適正化に関する法律

5 マンション管理士になるには

  マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣または指定登録機関の登録を受けなければなりません。

6 リンク
  財団法人 マンション管理センター → http://www.mankan.or.jp/

                                                                         以 上


注 釈
※1
行政書士が行える業務
【行政書士法】
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正をは図ることにより、行政に関する手続の円満な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…電磁的記録…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

【業務分野】
(1) 許認可関係・・・約1万種ともいわれる =  「行政手続のプロ」といわれるゆえん
    車庫証明、農地転用の許可申請、飲食店などの許可申請、建設業や産廃業の許可申請、会社設立手続き(設立登記は除く)、著作権登録申請、在留許可申請など
(2) 法務関係 ・・・法律専門職   =  「街の法律家」といわれるゆえん
  @ 「権利義務に関する書類」
      例)契約書、遺産分割協議書、遺言書、離婚協議書、示談書、内容証明郵便、告訴・告発状(警察署宛て)など
  A 「事実証明に関する書類」
      例)実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図)、定款、議事録、会計帳簿など 
※2
行政書士が行えない業務(業際問題)
□弁護士業務との関係 
弁護士法第72条(非弁活動の禁止)
【弁護士法第72条により禁止されている「法律事務」とは】
 「権利義務に関し争いがあり、もしくは権利義務に関し疑義があり、または新たな権利義務関係を発生する案件をさす。」(東京高決昭39.9.29)
  
(事例)行政書士の遺産分割交渉はどこまで許されるか。
 「行政書士が、遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のために他の相続人と折衝することは、弁護士法72条にいう法律事務に当たる。」「相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成、右各書類の内容について他の相続人に説明することについては、行政書士法第1条の2に規定する『権利義務又は事実証明に関する書類』の作成に当たるから行政書士の業務の範囲内であるが、遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず他の相続人と折衝することは、単に行政書士の業務の範囲外であるということばかりでなく、弁護士法72条の『法律事務』に該当し、いわゆる非弁活動になる」(東京地判平5.4.22)。
論点・考察等
行政書士試験を考える

「行政書士の未来〜行政書士試験改革が鍵を握る。行政書士試験改革私案〜」
以下は、私が2010年12月に三重県行政書士会刊行「60周年記念誌」に寄稿した内容のものとほぼ同一のものである(2010年12月執筆)。

1 はじめに
 行政書士の未来を語る上で、避けて通れないテーマがある。それは「行政書士試験改革」である。「隣接法律専門職」「街の法律家」と言い表わされるように、行政書士資格は明らかに法律関係資格である。そこで、行政書士の職域の確保と拡大が重要となるが、他士業等からは度々「行政書士は専門性が不足している」と指摘される。このような指摘が適切であるとは思えないが、それでは専門性が十分あるのかと問われると、その業務範囲の広さと相まって決して十分であるとも思えないのである。今後の行政書士のあるべき方向として、「隣接法律専門職」「街の法律家」を標榜して行くのであれば、第1に考えなければならないのは、行政書士試験の改革であろう。
 以下、現行の行政書士試験の概要を踏まえた上で、その課題及び改革のポイントを述べてみたい。

2 現行行政書士試験の概要と登録資格
(1) 試験範囲・科目・出題形式
@行政書士の業務に関し必要な法令等(46問)、A行政書士の業務に関連する一般知識等(14問)の計60問(300満点)。内訳として、@の法令等は、基礎法学(2問)、憲法(5問)、行政法(19問)、民法(9問)、商法(1問)、会社法(4問)の5肢択一式と憲法(1問)、行政法(2問)の多肢選択式、行政法(2問)、民法(2問)の記述式から成る。Aの一般知識は、全て5肢択一式で、政治・経済・社会(7問)、個人情報保護(1問)、情報通信(3問)、文章理解(3問)から成る。特徴は、出題範囲が幅広いこと、また法律資格でありながら、一般知識が出題され公務員試験に類似するという点にある。
(2) 合格基準
 法令等科目で50%以上(122点/244点)、一般知識等科目で40%以上(24点/56点)、試験全体で60%以上(180点/300点)の得点を得た者が合格となる。特徴は、率ではなく、一定の点数をクリアした者を合格とする絶対的基準をとる点にある。
(3) 最近10年間の申込者数・受験者数・合格者数・合格率
平成13年度(71,336人、61,065人、6,691人、10.96%)、平成14年度(78,826人、67,040人、12,894人、19.23%)、平成15年度(96,042人、81,242人、2,345人、2.89%)、平成16年度(93,923人、78,683人、4,196人、5.33%)、平成17年度(89,276人、74,762人、1,961人、2.62%)、平成18年度(88,163人、70,713人、3,385人、4.79%)、平成19年度(81,710人、65,157人、5,631人、8.64%)、平成20年度(79,590人、63,907人、4,133人、6.47%)、平成21年度(83,819人、67,348人、6,095人、9.05%)、平成22年度(88,651人、70,576人、4,662人、6.60%)。特徴は、年々受験者数は増加する傾向にあるが、合格率が年度により著しく上下するという点にある。
(4) 行政書士登録資格
@行政書士試験合格者、A弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格者、B国又は地方公務員として行政事務を担当した者、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校卒業者等は17年以上)になる者(行政書士法第2条)。特徴は、試験合格者以外に広く登録な者を認める点にある。 

3 課題と提案
(1) 行政書士試験と行政書士業務との乖離、改善点
 現在の試験内容は実際の行政書士業務に対応しきれているだろうか。行政書士試験の特徴は、範囲が幅広いという点にある。この点に関して、これまで幾度となく試験内容の改正がなされ、以前に比較して法律科目に重点が置かれるようになったことは歓迎すべきである。だが、以下の問題点もある。
第1に、最も基本となる憲法、民法、刑法のうち、刑法が試験科目にないのは直ちに改善すべきである。行政書士業務として警察署提出の告訴・告発状の作成及び相談が認められている。この業務は、刑法及び刑事訴訟法に関係する。手続法である刑事訴訟法まで必要かはひとまず置いておくとして、実体法である刑法に関する知識は必須であろう。極端な言い方をすれば、刑法を知らずに告訴・告発業務を行政書士業務に取り入れることはするべきではない。ちなみに、司法試験と司法書士試験では刑法は必須科目である。「法律専門職」を標榜する以上、刑法も試験科目とすべきである。
第2に、今後の行政書士業務として力を入れるものとして、知的資産経営、国際業務、ADR、成年後見の4点が挙げられる。これら今後の発展方向と捉えるならば、それに必要な法律知識が当然必要となるが、現行の試験制度では不十分であり、登録後の研修会と各人の自助努力に委ねられている。そこで、行政書士試験の試験科目に、行政書士業務に関わりが深く、かつ他士業での関わりの少ない法律科目を取り入れるべきと考える。具体的には、著作権法、入管法、建設業法などが候補に上るだろう。ただし、この分野は、選択科目制とし、2問程度の出題とする。
第3に、以上の法律科目の増加に伴い、問題数が増えることを避けるために、一般知識等分野を削減する。現在、この分野は14問あるが、このうち、まず文書理解(3問)は削除する。また、政治・経済・社会(7問)を5問とする。これにより生じた5問分の空を、刑法3問(総論1問、各論2問)と選択法令科目2問に充てる。
(2) 隣接法律専門職としての能力担保
 現行の行政書士登録資格は、試験合格者の他に、一定の行政事務経験者と一定の資格者を認めているが、何故、試験合格者以外に登録が認められるのかについて説得的な理由があるとは思えない。また、一定の行政事務経験者と一定の資格者からの登録者の中から、「法律のことは苦手である。特に民法はよく分からない。」との声も聞く。これが意味するのは、行政書士登録者内部において能力の統一がされていないということである。
そこで、登録の基準として、行政書士試験合格者1本とすべきと考える。他の士業でもある程度の特例が認められてはいるが、行政書士ほどその特例が広いものはなく、これが行政書士の「専門性の不足」の論拠ともなっている。本来、試験は適切な能力審査とともに平等を旨とすべきであり、特例はよほど正当な理由のない限り認めるべきではない。ちなみに宅建試験では、不動産実務経験2年以上の者は5問(50問中)を免除するという方式を採っている。これに倣うとすれば、行政書士試験においても、一定の行政事務経験者と一定の資格者に5問程度の免除措置を与えれば十分であろう。
(3) 行政書士試験合格基準
 現行の行政書士試験は、一定の点数を獲得した者を合格とする絶対的基準を採用している。しかし、平成14年度の合格率19.23%に対し、平成17年度の合格率はわずか2.62%というように、年度により合格率が著しく上下する。他の資格試験においては合格率について年度毎に著しい差が生じるものは少ない。例えば、司法書士試験では約2 〜3%、社労士試験7〜9%、宅建試験15〜17%とある程度一定している。試験問題はあくまで人が作るものである以上、年度により出来不出来が生ずるのはやむを得ない。そこで、獲得した点で合否を分けるのではなく、一定の合格率から合否を決定するのがよい。具体的には合格率5%〜8%あたりが妥当なところであろうか。

4 おわりに
 以上、行政書士制度60周年記念誌という機会を捉えて、行政書士試験に対する意見を述べて来た。もちろんここで述べた内容はあくまで「私案」であり、大いに異論もあろう。ただ、この拙文が、少しは「行政書士の未来」を考える上でヒントとなることができれば幸いである。 以上

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