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FAQ(よくある質問)   

【遺言編】
質問

回答

質 問 3
相続が起こりました。遺産分割手続を行いたいのですが、取り揃えるべき書類や資料は何ですか?

回 答
 相続手続きというのはたいへん面倒で厄介なものですね。相続が起こった場合の遺産分割協議書作成に必要な資料を以下に紹介します。
(  )内は請求先 ※はコメントです
■ 被相続人(死亡者)関係
1 除籍謄本(市役所・町村役場) ※ 被相続人については基本的には出生から死亡まですべて揃えます。
2 改製原戸籍謄本(市役所・町村役場)
3 戸籍謄本(市役所・町村役場)
4 住民票の除籍(市役所・町村役場)

■ 相続人関係
1 戸籍謄本(市役所・町村役場)  ※ 戸籍上の相続人全員分必要。
2 印鑑証明書(市役所・町村役場)
3 戸籍の附票
4 住民票(本籍地記載)(市役所・町村役場)
5 印鑑証明書(市役所・町村役場) ※ 印鑑証明書は遺産分割協議書・相続登記用は期限なし。金融機関用は1〜3ヶ月内のものとされる。<BR>

■ 作成書面
1 相続関係説明図
2 遺産分割協議書

■ 相続財産関係
1 土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)(市役所固定資産税課)
2 固定資産土地課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場) ※ 6・7月以降は登記申請日における当該年度のもの。4月は注意。
3 固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場)
4 土地登記簿謄本(法務局)
5 建物登記簿謄本(法務局)
6 公図(法務局)
7 建物図面(法務局)
8 地積測量図(法務局)
9 路線価図(写)(税務署)
10 金融機関残高証明書(各金融機関)
11 金融機関名義変更用紙(各金融機関)
12 生命保険金請求用紙(各保険会社)

 以上のように、実に多くの書面・資料を揃えなければなりません。
相続人が独力でできないことはありませんが、多大な労力を要します。
確かに、費用はかかりますが、その負担を軽減するために専門士業があるのです。
行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を業務としているため、以上の資料収集も可能です。
相続手続きで困ったなという方はお気軽にご相談ください。

質 問 2
遺言しておいた方がよい場合はどのような場合ですか?

回 答
遺言をしておいた方がよい場合というのは意外と多くあります。代表的には、以下のような場合があります。
@ 相続人間の折り合いが良くない。
 このような場合には、相続を契機に争いが起こり易いので、遺言をしておいた方がよいでしょう。
A 夫婦の間に子がいない。
 たとえば、死亡した夫に両親も祖父母もいない場合、夫の兄弟姉妹と妻とが相続人となり、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。このような場合に遺言を残していれば、妻に全財産を相続させることができます。
B 内縁(婚姻届を出していない夫婦)の妻または夫がいる。
 この場合、例えば内縁の夫が死亡しても、内縁の妻は一切相続できません。遺言があれば内縁の妻にも相続させることができます。
C 先妻の子と後妻の子がいる。
 法律上、これらの子同士は、親の相続についてはまったく平等に扱われます。これを避けるためには遺言が必要となります。
D 息子の嫁に財産を残したい。
 息子の嫁は、たとえば介護に一生懸命尽くしてくれても相続人にはなれません。その方に財産を残すためには遺言が必要です。
E 個人事業や農家の経営者の場合。
 法律上は、相続人に法定相続分に応じて分割されてしまい事業の継続や農業の承継は困難となります。このようなことを避けるためには遺言で承継の方法を明らかにしておく必要があります。


質 問 1
遺言(書)とはそもそも何ですか?遺言の方法にはどのようなものがありますか?

回 答
遺言(書)とは、自分の遺志を残された人たちに伝える書面による方法をいいます。残された人たち(相続人)間の争いを防ぐために、是非作成しておくことをお勧めします。
遺言の方法としては、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があり、その他特別方式として数種のものがあります。通常は、普通方式のうちどれかによることになります。
@まず、自筆遺言とは遺言書の全文を自書(手書き)し、印鑑を押すなどの方法により作成するものをいいます。費用はほとんどかかりませんが、紛失や偽造の危険があります。また、被相続人死亡後に裁判所の検認という手続が必要となります。
A次に、公正証書は公証人が作成する遺言をいいます。公正証書遺言にしておけば、被相続人死亡後の裁判所の検認が不要であり、また公証役場が保管をしてくれるなど、最も安全で確実な遺言形式です。
Bさらに、秘密証書遺言というものもありますが、これは自分で遺言内容を記載し公証人役場で封印する手続をとる方法による遺言です。いわば自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的なものですが、この方法は殆ど利用されていません。当事務所でも、遺言は公正証書で作成することをお勧めします。
 費用は多少かかりますが、安全で安心な遺言としては公正証書遺言がもっともよいでしょう。なお、一度公正証書遺言を作成しても、変更(前の遺言の撤回)は可能です(この点は、他の遺言の場合も同じ)。




   

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