橋本行政書士事務所
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賃貸トラブル |
敷金を取り戻そう |
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一 そもそも敷金とは何か 敷金とは、賃借人の賃料の滞納や不注意(過失)による賃借物に対する損傷・破損等に対する費用を担保するため、賃借人から賃貸人に預入れられる金銭です。賃料滞納や賃借人の故意・過失による行為から生じる賃貸人の損害を回復するためのものです。 ところが、現実には、賃借人に滞納もなく、また故意・過失もないにもかかわらず、退去時において、クロスの張替え、畳の交換、ハウスクリーニングなどの原状回復の名目で敷金が使用され、敷金が戻ってこないばかりか、場合によっては、敷金以外の費用まで請求されるケースが後をたちません。実は、その多くは賃借人側に支払義務がないにもかかわらず、泣く泣く支払いをしている場合がほとんどです。 二 賃借人はどこまで負担しなければならないのか あくまで敷金から引かれるのは、賃料滞納や賃借人の故意・過失、通常でない使用方法等により、賃借物件に損傷・汚損を生じさせた場合です。したがって、通常の生活において損耗・磨耗した部分については、すでに賃料に含まれていると考えられ、支払義務はありません。原状復帰までの義務はないのです。 三 もう泣き寝入りはしない 最近は、国土交通省でもガイドラインが発表されたり、最高裁判所でも、賃借人の返還請求を認める判決が出たりしています。賃借人が泣き寝入りする必要はありません。不当な請求を受けた場合は、ぜひご相談ください 以 上 |
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