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成年後見制度


成年後見制度Q&A

質 問 回 答
平成28年10月13日施行されるという民法及び家事事件手続法の一部改正法について教えてください。
2016年10月20日記

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号)
成立:平成28年4月6日
公布:平成28年4月13日
施行:平成28年10月13日

改正の柱は次の2点です。
@ 郵便物の転送について
A 死後事務の内容及び手続きについて
いずれも成年後見人に限って認められるものです。

概要とポイントについては、法務省のQ&Aをご覧ください。
成年後見制度を利用したいが、どこに相談したらよいか? 2015年3月22日記

成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つがあります。

すでにご本人の判断能力に問題がある場合は、法定後見の利用が適切となります。法定後見には判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3段階の制度が用意されていますが、いずれも家庭裁判所への申し立てが必要です(補助ではさらに本人の同意も必要)。制度の概要や手続き等については、家庭裁判所にご相談されるとよいでしょう。
東京家庭裁判所 後見サイト

これに対して、現段階では判断能力に問題はなく、将来の判断能力の低下に備えたいという場合は、任意後見を利用するのがよいでしょう。任意後見制度とは、自分の判断能力が低下した後の生活や療養看護、財産管理について支援をする任意後見人を、現在判断能力があるうちに自ら選んで契約するというものです。法定後見が判断能力低下後に備えるいわば事後的な制度であるのに対して、任意後見制度は判断能力のあるうちに備える事前的な制度といえます。

任意後見人は複数選定することもできますし、また法人でも構いません。任意後見の場合は、契約しただけではまだ効力が生ぜず、委任者である本人の判断能力が低下したときに任意後見受任者が裁判所に申し立て任意後見監督人というものが選任された時点から効力が生じるものです。

任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますので、原則として公証役場で締結する必要があります(ただし、出張も可能)。任意後見制度の概要や手続きについてはお近くの公証役場にお聞きください。
日本公証人連合会 任意後見契約

なお、司法書士会や行政書士会などの士業者団体は後見活動に取り組んでおり、それぞれ法人組織を備えているので、そちらにお問い合わせいただくと相談に応じてもらえます。

司法書士関連
公益社団法人リーガルサポート

行政書士関連
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
http://www.cosmos-sc.or.jp/

私も現在5名の方の後見人をさせていただいています。お気軽にお問い合わせください。
行政書士 橋本俊雄
TEL 059−355−1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター

成年後見制度の概要

成年後見制度とは何か 1 意義
 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、難しいことや重要なことを判断する場合、他人の力を借りなければならない人がいます。これらの人を「判断能力が不十分な方」と呼び、生活上色々と問題が生じます。例えば、「判断能力の不十分な方」が不動産や預貯金の管理をしたり介護施設への入所契約を結んだり、遺産分割の協議を行う場合にその判断が難しくとても自分自身では正しい判断が出来ないのが実情です。また、自分に不利益な契約の判断もできず、悪徳商法の被害に遭う場合ももあります。このような「判断能力の不十分な方」を保護し、支援するのが成年後見制度です。

2 成年後見制度の種類
 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。現在すでに判断能力が不十分な方は法定後見制度を利用することになります。これに対し、現在は判断能力は十分あるが、今のうちに将来のことを決めたい方は任意後見制度を利用することになります。
法定後見制度 1 法定後見の類型
 法定後見制度には、本人の判断能力に応じて、@後見、A保佐、B補助の3つの類型があります。これらは「判断能力」の程度や本人の事情に応じた区分です。保護を受ける方をそれぞれ、@被後見人、A被保佐人、B被補助人といい、保護をする人をそれぞれ、@後見人、A保佐人、B補助人といいます。
 以下では、法定後見制度のうち成年後見を中心にお話しします。保佐・補助では内容が異なりますので、注意してください。

2 保護者(後見人)の権限
 法定後見制度では、家庭裁判所から選ばれた後見人が本人である被後見人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを行う「代理権」、本人が契約などを行う場合に後見人の同意を必要とする「同意権」、後見人の同意を得ないで行った契約などを取り消す「取消権」という方法で本人を保護します。
成年後見人は何をするのか  成年後見人が行う職務としては、@本人の身上監護を目的とする法律行為とA本人の財産管理を目的とする法律行為の二つがあります。
 @については、成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。たとえば、健康診断等の受診、病院との契約や費用の支払い、本人の住居に関する契約や費用の支払い、福祉施設入所の契約や費用の支払い、介護保険法等の利用申請及び選択など行います。
 Aについては、たとえば、預貯金の管理、年金、不動産収入等の資産管理、遺産分割等を行います。
成年後見人になる人  成年後見になる人は、申し立てにより、本人の親族(親、子供、兄弟、姪など)、法律、福祉の専門家その他の第三者、福祉関係の公益法人などの中から裁判所により選任されます。
手続の流れ @ 申立から後見開始までの期間は、おおよそ3〜6ヶ月かかりますので、余裕をもって手続をする必要があります。
A  事前準備として、本人の判断能力、日常生活、経済的状況の把握、成年後見人等の選任の目的と内容の検討、申立者の検討、診断書の手配、成年後見人等の候補者検討などを行います。
B  事前準備が整いましたら、後見開始等の審判の申立を行います。その際、申立書の作成、登記印紙、切手の準備等を行います。
C  その後、家庭裁判所調査及び審問、医師の鑑定を経て、審判により成年後見人の選任がなされ、本人及び成年後見人等に告知されます。
D 家庭裁判所から法務局に登記手続きが嘱託され、登記が行われ、以後、成年後見人等の後見業務の開始します。
E 後見人の職務は、本人の死亡で終了します。途中の辞任等は容易には認めれません。
任意後見制度 1 任意後見制度は、本人の判断能力がある間に自分の望む事項を契約し、公正証書に残す制度です。本人の判断能力が不十分となったときに、契約した任意後見の受任者が家庭裁判所に申し出をして、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときに後見が発効します。

2 任意後見人には、代理権は有りますが、同意権、取消権はありません。

3 任意後見の種類
 任意後見には、@即効型…直ぐに後見を発効させる形態、A将来型…将来、「判断能力が不十分」になった時、発効する形態、B移行型…任意後見契約に加え、民法上の事務委任契約をし、先ず事務委任契約で契約範囲の委任を行い、「判断能力が不十分」になった場合に連続して後見がが続くようにする形態、の3種類があります

4 手続の流れ
(1) 本人の意思確認
  @任意後見人の候補者を選定します。
  A任意後見の目的、類型を決めます。
  Bこのときは、契約締結能力が必要です。
(2) 委託する事務の内容・・・事務の範囲は一定の様式によります。
(3) 公証人との調整・・・代理権の範囲を決めます。
(4) 公正証書作成
(5) 判断能力が低下したら、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立をします。
(6) 後見監督人が選任されて、後見が開始します。
(7) 任意後見の終了・・・本人の死亡により終了します。

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